医療ビジネスコンサルタント認定基準

医療ビジネス・コンサルタント(MBC)資格認定規程(抜粋)
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(制度と目的)
第1条 本規程は、医療ビジネス関連学会協議会(以下「協議会」という。)が平成23年4月1日に制定した「医療ビジネス技能資格認定規程」を廃止し、一般社団法人日本経営学会連合(以下「当法人」という。)がその規程の趣旨を踏襲し、協議会の承認を得て新たに「医療ビジネス
・コンサルタント資格認定規程」として制定されたものである。
2 本認定制度において、医療ビジネスに関する経営又は管理の指導、診断及び相談等の技能について、一定以上の知識及び技能を有する者を認定し、医療ビジネス・コンサルタント(以下「認定MBC」という。)の称号を与える。
3 当法人及び協議会は、本認定制度によって前項の技能者を養成し、医療ビジネスに関する知識、技能を普及し、あわせて医療ビジネスの学問体系の確立に貢献し、もって国民の医療福祉に資することを目的とする。

(加盟学会)
第2条 協議会正加盟学会は、次のとおりである。
一 日本ビジネス・マネジメント学会
二 日本経営実務研究学会
三 日本医療福祉学会
四 日本保健医療学会
2 当法人加盟学会(以下「加盟学会」という。)は、前項の他、次のとおりである。
一 日本経営会計学会
二 日本商学研究学会
三 日本著作権学会
四 日本戦略経営学会
五 関東信越医療法人支援センター医療経営法学研究会

(認定資格の種別と要件)
第3条 認定MBCの種別は3種類とし、各種別の要件は次のとおりとする。
一 特種 1種取得者で大学院博士論文の審査資格を有する者、又は2種取得者で行政書士登録10年以上若しくは同等の実務経験を有すると当法人認定審査委員会(以下「認
定委員会」という。)において認められた者
二 1種 学術研究の実績を有し、医療ビジネスに関する総合的な知識及び技能を有すると認められた者
三 2種 実務経験を有し、医療ビジネスに関する総合的な知識及び技能を有すると認められた者
  2 前項の種別のうち1種及び2種については、前項に定める認定要件に基づく区分であり、相互に資格の優劣はなく、試験においても同一の認定試験を行う。

(認定試験の受験資格)
第4条 認定試験の受験資格は、次のとおりとする。
一 1種 博士の学位を有する者又は同等の知識及び技能を有すると認定委員会において認められた者(以下「1種受験者」という。)
二 2種 行政書士の資格を有する者又は経営管理実務経験3年以上の者若しくは認定委員会において前段の者と同等の能力を有すると認められた者(以下「2種受験者」という。)

(認定試験の試験科目)
第5条 認定試験の試験科目は次のとおりとする。
一 医療ビジネス経営
二 医療ビジネス総論
三 医療ビジネス各論
四 医療人間関係論
五 医療に関する基準
2 前項の試験科目の詳細な範囲については、認定委員会の議決を経て、医療ビジネス・コンサルタント認定試験細則で別に定める。
3 前項の細則は、決定後速やかに公表しなければならない。

(試験科目の一部免除)
第6条 行政書士登録10年以上の者は、その申請により、前条第1項に定める試験科目のうち、第二
号及び第三号について免除する。

(認定資格)
第7条 次の者は、1種として認定を受ける資格を有する。
一 1種受験者で認定申請の日前6か月以内に認定試験に合格した者
二 前号の者と同等の知識及び技能を有すると認定委員会において認められた者
2 次の者は、2種として認定を受ける資格を有する。
一 2種受験者で認定申請の日前6か月以内に認定試験に合格した者
二 当法人の指定する認定MBC2種養成講座を修了した者
三 前号の者と同等の知識及び技能を有すると認定委員会において認められた者
四 本規程発効時に、既に医療ビジネスに関する相談及び指導業務に従事していた行政書士等で、一定の業績を収め認定委員会において認められた者
3 第3条第1項第一号の特種の認定要件に該当する者又は該当することになった者は、特種の認定申請をすることができる。
4 認定資格の審査は、認定委員会が、申請に基づいて行う。

(認定資格の通知)
第8条 前条により認定した場合、当法人は協議会及び協議会加盟学会に通知する。
2 第14条又は第15条の規定により、認定資格が取消された場合も前項と同様とする。

(認定資格称号の使用)
第9条 認定資格者は、付与された認定資格称号を自由に使用し、且つ協議会及び各協議会正加盟学会の認定である旨の表示をすることができる。
2 認定資格称号を表示するときは、当法人に対する事務手続を除き、特種、1種又は2種の種別を表記することを要しない。

(認定MBCの義務)
第10条 認定MBCは、常に知識及び技能を磨くことに努め、積極的に加盟学会が主催する大会若しく
は研究会等に参加しなければならない。
2 認定MBCは、協議会正加盟学会(四学会)に所属しなければならない。
3 2種及び2種の資格に基づく特種の認定資格者は、NPO法人日本医療ビジネス・コンサルタ
ント協会(以下「協会」という。)に正会員として所属しなければならない。
4 認定MBCは、法令、当法人定款、諸規程並びに協会会則等を遵守しなければならない。
5 認定MBCは、会員情報に変更があった場合、速やかに当法人に変更届を提出しなければなら
ない。

(認定の更新)
第11条 認定資格の有効期間は5年間とし、更新手続を要する。
2 更新手続は、認定期間満了の1か月前までに行わなければならない。

(認定更新の要件)
第12条 認定更新は、協議会正加盟学会の四学会に所属し、以下の各号に定める単位を1年間に20単
位以上取得しなければならない。但し、更新前5年間に100単位以上取得した場合はこの限
りでない。
一 加盟学会の大会出席       5単位
二 加盟学会または当法人主催の国際大会出席 10単位
三 加盟学会の大会における研究報告      2単位
四 加盟学会の学会誌投稿        6単位
五 認定委員会指定の研究会又は研修会出席   90分につき1単位
六 その他認定委員会が認める研究活動等    単位数は別に定める
2 加盟学会又は指定学会が、同一場所において大会等を同時開催した場合は、重複計算をせず、
単位数の多い方を取得したものとする。
3 更新前5年間に取得する単位のうち20単位は、日本医療ビジネス・コンサルタント協会の実施する研究会に参加して取得した単位であることを要する。
4 研究集会等の開始と終了の時に学会事務局が在席を確認し、単位取得証明書を交付する。

(単位未取得者の更新)
第13条 前条の更新要件の単位を取得できなかった者は、更新申請と同時に認定委員会に論文を提出し、
その審査に合格しなければならない。
2 前項の論文審査に不合格となった場合、認定委員会の裁量において、論文の再提出、又は一定
の研修を課して更新させることができる。

(申請による認定の取消)
第14条 認定MBCが下記の一に該当する場合は、当法人に認定取消申請をしなければならない。
一 有効期限が到来し更新手続をしないとき
二 協議会正加盟学会の一以上の学会を退会したとき
三 認定MBCが廃業したとき又は抹消を希望したとき

(当法人による認定の取消)
第15条 当法人は、認定MBCが下記の一に該当する場合は認定の取消しをしなければならない。
一 前条の手続が行われないとき
二 当法人又は、協議会の諸規程に違反し、改善の見込みがないとき
三 その他認定MBCとして法令、諸規程等の違反等があり、又は認定MBCとして相応しくないとして当法人認定委員会において認定取消処分を受けたとき
四 協会年会費を滞納し、督促をされても支払わないとき
五 協議会加盟学会の会員資格を喪失したとき

(技能認定手続規則の準用)
第16条 この基準に定めのない事項については、技能認定手続規則の規定を準用する。

以下省略)