リスク管理専門員認定制度規程

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(リスク管理専門員の認定)
第1条 日本ビジネス・マネジメント学会(以下「当学会」という。)のリスク管理専門員認定制度(以
下「本制度」という。)とは、当学会が、リスク管理に関する専門的知識、実践的技能について
一定以上の技量能力があると認めた者に対してリスク管理専門員として認定する制度をいう。
2 本制度は、このリスク管理専門員認定制度規程(以下「本規程」という。)により定める。
3 当学会リスク管理専門員として認定された者は、一般社団法人日本経営学会連合(以下「当法人」という。)においても認定されたものとする。
4 リスク管理専門員の別称は、RMPとする。

(認定の部門)
第2条 リスク管理専門員認定は、次の専門部門ごとに専門的知識及び実践的技能を審査し認定する。
一 防災防犯部門
  防災及び防犯に関するリスク管理についての専門的知識及び実践的技能
二 放射線部門
  放射線に関するリスク管理についての専門的知識及び実践的技能
三 環境部門
  人間環境、地球環境に関するリスク管理についての専門的知識及び実践的技能
四 企業管理部門
  企業管理に関するリスク管理に関しての専門的知識及び実践的技能
五 医療施設部門
   医療施設、スタッフに関するリスク管理についての専門的知識及び実践的技能
六 保健医療部門
  伝染病、疾病、薬剤等のリスク管理についての専門的知識及び実践的技能
七 建築部門
  建築に関するリスク管理についての専門的知識及び実践的技能
八 食品部門
  食品に関するリスク管理についての専門的知識及び実践的技能
2 総合部門は次の通りとする。
  リスク管理についての、総合的且つ高度な専門的知識及び実践的技能

(認定の等級種別)
第3条 リスク管理専門員は、各部門ごとに知識技量等により1種を最高技能種別として順次2種、3種の等級とする。但し、総合部門は1種のみとする。
2 リスク管理専門員1種(以下「1種」という。)は、現場のリスク管理から経営戦略にまで及ぶ高度なリスク管理の専門的知識且つ実践的技能を有する者で、修士以上の学位を有する者又は同等の知識、技能を有する者を審査の上、認定する。
3 リスク管理専門員2種(以下「2種」という。)は、現場及び管理部門のリスク管理の専門的知識且つ実践的技能を有する者で、学士を有する者又は同等の知識、技能を有する者を審査の上、認定する。
4 リスク管理専門員3種(以下「3種」という。)は、現場のリスク管理の専門的知識且つ実践的技能を有する者(学歴不問)を審査の上、認定する。

(認定資格審査)
第4条 リスク管理専門員認定資格審査とは、論文、口述による試験(以下「認定試験」という。)及び実務経験等による技能審査(以下「技能審査」という。)をいう。
2 認定試験は毎年一回以上実施する。
3 技能審査は随時行い、専門的知識、実践的技能を経験等により審査する。
4 総合部門は、審査を行わず、3部門以上の1種認定を受けている者の申請によりこれを認定する。

(認定試験実施機関)
第5条 認定試験及び技能審査は、当学会リスク管理専門員認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行う。
2 審査委員会は、試験事務を行うためにNPO法人日本経営実務検定協会(以下「検定協会」という。)又は、その他当学会が指定した団体に事務を委託する。
3 試験事務とは、試験の監督、立ち合い、問題の配布、回収等を言い、試験問題の作成及び試験の採点は含まない。
4 試験事務は検定協会等が行い、審査委員は行ってはならない。

(試験科目)
第6条 認定試験は、論文試験及び口述試験により行う。
2 認定試験の共通試験科目は次の通りである。
一 リスク管理総論
二 リスク管理各論
三 人間行動科学
四 組織コミュニケーション論
  3 認定試験の各専門部門科目は、各部門に関わる総合的知識及び技能とする。

(受験資格)
第7条 受験資格は次の通りとする。
一 1種は、修士又は博士の学位を有する者、又は同等の業績のある者並びに2種の認定を受けて3年を経過し且つ、第11条の更新必要単位数を取得している者
二 2種は、学士の学位を有する者、又は同等の業績のある者並びに3種の認定を受けて4年を経過し且つ、第11条の更新必要単位数を取得している者
三 3種は、受験資格を問わない。

(認定資格)
第8条 次の者は、1種として認定を受ける資格を有する。
一 1種受験者で認定申請の日前6か月以内に認定試験に合格した者
二 当学会の指定する1種養成講座を修了した者
三 前各号の者と同等の知識及び技能を有すると審査委員会において認められた者
2 次の者は、2種として認定を受ける資格を有する。
一 2種受験者で認定申請の日前6か月以内に認定試験に合格した者
二 当学会の指定する2種養成講座を修了した者
三 前各号の者と同等の知識及び技能を有すると審査委員会において認められた者
3 次の者は、3種として認定を受ける資格を有する。
一 3種受験者で認定申請の日前6か月以内に認定試験に合格した者
二 当学会の指定する3種養成講座を修了した者
三 前各号の者と同等の知識及び技能を有すると審査委員会において認められた者
4 認定資格の審査は、審査委員会が申請に基づいて行う。
5 認定審査の合格後6か月以内に認定申請を行い、一般社団法人日本リスク管理専門員協会に入会しなければ、認定資格を喪失する。

(認定の期限及び喪失)
第9条 認定の効力は、認定を受けた時から5年間とする。新規に上級種別の認定を受けた場合は、新規に上級種別の認定を受けた時から5年間とする。
2 前項後段の上級種別を取得したときは、下級種別の資格は喪失する。
3 認定の継続を希望する者は、認定効力が満了する1か月前までに更新の手続をしなければならない。
4 前項の手続きを行わない者は、期間満了と同時に資格を喪失する。
5 当学会を退会したときは、リスク管理専門員の認定を取り消す。

(リスク管理専門員の義務)
第10条 リスク管理専門員は、職業倫理を尊び、プロフェッショナルとしての知識、技能を常に研鑽しなければならない。
2 リスク管理専門員は、当学会及び当学会が指定する学会(以下「指定学会」という。)に参加し、本規程で定める単位を取得し技能を磨かなければならない。

(更新必要単位)
第11条 認定更新は、以下の各号に定める単位を1年間に10単位以上取得しなければならない。但し、更新前5年間に50単位以上取得した場合はこの限りでない。
一 当学会大会出席     5単位
二 当学会研究会出席    2単位
三 当法人主催の国際大会(共催を含む)出席 10単位
四 当学会の大会における研究報告       2単位
五 当学会の学会誌投稿            6単位
六 指定学会大会出席             3単位
七 前号の学会研究会出席        1単位
八 認定委員会指定の研究会又は研修出席    90分につき1単位
九 その他認定委員会が認める研究活動等    単位数は別に定める
2 当学会又は指定学会による同一場所における大会等の同時開催の場合は、重複計算をせず、多
い単位数を取得したものとする。

(適用又は準用等)
第12条 本規程に定め無き事項は、当法人「技能認定手続規則」を適用又は準用する。
2 前項の場合、当法人の当該規程の認定審査委員(認定委員)を本規程の審査委員に読み替える。

(部門及び種別)
第13条 専門部門及び等級種別は、内部管理及びリスク管理専門員の技術と意識の向上のための制度で
あり、対外的にはリスク管理専門員は1種類である。従って専門部門、等級種別の表記をする
かしないかは自由とする。

以下省略)